食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05150150305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の新鮮な果実の表面におけるモノ及びジグリセリド脂肪酸類(E471)の使用に関する改正を官報で公表 |
資料日付 | 2019年5月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月20日、特定の新鮮な果実の表面におけるモノ及びジグリセリド脂肪酸類(E471)の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2019/801を官報(3ページ)で公表した。 1. E471は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIの規定に従って、種々の食品において認可された食品添加物である。 2. 2017年2月17日、全ての新鮮な果実及び野菜の表面へのE471の使用認可を求める申請書が提出された。E471は、新鮮な果実及び野菜の表面処理の光沢剤(glazing agent)として使用された場合、水分ロス及び酸化を防止する物理的バリア層を形成し、栄養品質を保ち貯蔵寿命を延ばす。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年11月10日、食品添加物としてのE471の安全性を再評価する科学的意見書を公表した。EFSAは許容一日摂取量(ADI)の必要性はなく、食品添加物のE471は報告された用途及び使用量で安全性の懸念はないと結論付けた。 4. E471は表面の処理に使用されることが意図されており、果実の内部の可食部分に移行することは予見されない。皮を通常喫食しない果実に対する処理は、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。したがって、主として熱帯又は亜熱帯気候の国から輸入され、皮を通常喫食しない特定の果実、即ちシトラスフルーツ、メロン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、マンゴー、アボカド及びザクロの表面に対してE471の使用を許可することは適切である。 第1条 本規則の付属書の規定に従って、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIを改正する。 付属書 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書II Eの食品カテゴリー04.1.1 「新鮮な果実及び野菜」にE471を追加する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0801&from=EN |