食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05140670305
タイトル 欧州連合(EU)、ヨヒンベに関して欧州議会及び理事会規則(EC)No 1925/2006の付属書IIIを変更し、使用禁止物質とする官報を公表
資料日付 2019年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月25日、ヨヒンベ(Yohimbe(Pausinystalia yohimbe (K.Schum) Pierre ex Beille)、訳注:西アフリカ原産のアカネ科の常緑性低木)に関して欧州議会及び理事会規則(EC)No 1925/2006の付属書IIIを改正する欧州委員会規則(EU)2019/650を官報(2ページ)で公表した。
1. ビタミン、ミネラル及び特定のその他の物質の食品への添加に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の第8条2の規定に従って、ヨヒンベ及びその調製物の食品における使用に関連する健康への有害影響の可能性、及び持続する科学的不確実性を考慮して、本物質は欧州連合(EU)の精査の下に置かれ、付属書IIIのC(訳注: EUの監視の下に置かれる物質)に収載された。
2. 規則(EC) No 1925/2006の第8条5の規定に従って、物質が同規則(EC)の付属書IIIのCに収載された日から4年以内に、食品事業者又はその他の関係者により提出される評価申請書に関する欧州食品安全機関(EFSA)の意見書を考慮して、同物質の使用を原則的に認可するか、付属書IIIのA(訳注:使用禁止物質)又はB(訳注:使用制限物質)に収載するかが決定される。
3. 欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012の第5条2の規定に従って、物質を付属書IIIのCに収載する決定の施行から18か月以内に提出された申請書のみが有効なものとしてEFSAにより検討される。
4. ヨヒンベの安全性を証明するために、関係者が所定の期限内にEFSAに対して科学的データを提出しなかったことを考慮して、ヨヒンベ及びその調製物は付属書IIIのA(使用禁止物質)に収載されなければならない。
5. したがって、規則(EC) No 1925/2006を改正する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の付属書IIIを以下のとおり変更する。
(1) ヨヒンベ及びその調製物を付属書IIIのAに追加する。
(2) ヨヒンベ及びその調製物を付属書IIIのCから削除する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0650&qid=1557154573112&from=EN