食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05140170149
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分イソキサフルトールの認可の更新を官報で公表
資料日付 2019年5月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月10日、有効成分イソキサフルトール(isoxaflutole)の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する施行規則(EU) 2019/717を官報(7ページ)で公表した。
1. 有効成分イソキサフルトールは欧州理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載された。同付属書Iに収載された有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aのリストに掲載されている。
2. イソキサフルトールの認可は2019年7月31日に失効する。このため、認可更新の申請書が提出された。
3. 欧州委員会規則(EU) 2018/605(2018年11月10日施行)により導入された内分泌かく乱特性を特定する新たな基準に関して、欧州食品安全機関(EFSA)は、非標的の生物に関する特定の試験は入手できなかったが、科学的エビデンスに基づき、イソキサフルトールが内分泌かく乱物質であるとは非常に考えにくく、追加試験は必要ないと結論した。
4. イソキサフルトールを含有する最低1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。
5. イソキサフルトールの認可更新のためのリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、同物質を含有する植物保護製剤が認可される可能性のある用途を制限していない。したがって、除草剤に限定した用途制限を維持することは不適切である。イソキサフルトールの認可を更新することが適切である。
6. しかしながら、規則(EC) No 1107/2009の第14条(1)及び第6条の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件及び制限を含めることが必要である。特に、更なる補強情報を要請することが適切である。
7. 欧州委員会は、EFSAの結論において要約されている利用可能な科学的情報に基づき、イソキサフルトールは内分泌かく乱特性を持たないと考える。しかしながら、申請者はこの結論における信頼性を高めるために、所定の基準の評価を更新し提出しなければならない。
第1条 有効成分イソキサフルトールの認可を本規則の付属書Iの規定の遵守を条件として更新する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本規則の付属書II(A、B)のとおり改定する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0717&from=EN