食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05120550492
タイトル 台湾衛生福利部、食品原料としてのオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の使用規制とその表示について公表
資料日付 2019年3月27日
分類1 新食品等
分類2 その他
概要(記事)  台湾衛生福利部は3月27日、食品原料としてのオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の使用規制とその表示について公表した(衛授食字第1081300278号、2019年3月27日付、即日発効)。概要は以下のとおり。
1. 食品原料として使用するオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の規定要件
1)製品はオリーブ(Olea europaea)果実の搾りかすであり、熱水抽出、遠心分離、濃縮、殺菌、脱水乾燥等の加工プロセスを経て精製されたもの
2)製品のヒドロキシチロスオール(Hydroxytyrosol)の含有量は15%から40%
3)製品の一日当たりの使用量はヒドロキシチロスオールとしてで20mg以下
2. オリーブ果実抽出物を食品原料として使用する場合、その容器又は包装に中国語で、妊娠中の女性及び乳幼児は食用してはならないとの警告を表示する必要がある
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) -
URL https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t458609