食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05110400305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用するサイレージ添加物としてBacillus amyloliquefaciens DSM 9553株等由来α-アミラーゼ、及びTrichoderma reesei ATCC OTA-10001株由来エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ製品の認可を官報で公表
資料日付 2019年3月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月21日、全動物種に使用するサイレージ添加物としてのBacillus amyloliquefaciens DSM 9553株、Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251株、及びAspergillus oryzae ATCC SD-5374株由来のα-アミラーゼ、及びTrichoderma reesei ATCC PTA-10001株由来のエンド-1
,4-β-グルカナーゼ製品を認可する欧州委員会施行規則(EU)2019/454を官報(5ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。同規則(EC)の第10条(7)及び(1)から(4)はサイレージ添加物としてEUで使用される製品の評価に関して特定の規定を定めている。
2. 委員会施行規則(EC) No 1831/2003の第10条(2)の規定に従って、当該製品等を全動物種向けの飼料添加物として認可を求める申請書が提出された。申請者は当該添加物を「技術的添加物」に分類するよう申請した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年3月7日付けの意見書で、当該製品等は提案されている使用条件の下で動物の衛生、ヒトの健康及び環境へ有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該製品等が、サイレージ化するのが容易、中程度及び困難な飼料用茎葉(forage)原料からのサイレージ生産を向上する可能性があると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングで特定の要件の必要性があるとは考えていない。EFSAはレファレンスラボラトリーにより提出された飼料における同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 当該製品等の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該製品等の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書において明示されている製品等は添加物区分の「技術的添加物」及び、機能グループの「サイレージ添加物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0454&from=EN