食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05090170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、現行の残留基準値(MRLs)のレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメントを公表
資料日付 2019年2月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月11日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005に基づく現行の残留基準値(MRLs)のレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメント(2019年1月11日採択、13ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5591)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の第12条(1)の規定に従って、EFSAは欧州指令91/414/EECの付属書への有効成分の収載又は不収載の日付から12か月以内に、当該有効成分の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書を提出しなければならない。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の第12条(1)の規定に従ってレビューされる必要のある有効成分の中で、EFSAはもはやMRLsのレビューが必要ないと考えられる有効成分13物質を特定した。それらの中には、欧州指令91/414/EEC又は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づく評価が最終化されていないため、EFSAの理由を付した意見書が提出されず、すでにリスク管理機関が一時的に欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書IVに収載した6物質を含んでいる。
 EFSAはこれらの物質のMRLsのレビューが必要なくなった理由を説明するステートメントを作成した。MRLレビューに関連する質問はこのステートメントにより対応されていると考えられる。
対象になるのは次の13物質。
微生物農薬のBeauveria brongniartii、過マンガン酸カリウム(Potassium permanganate)、1-デカノール(1-Decanol)、脂肪族アルコール類(Fatty alcohols)、(Z)-13-Hexadecen-11-yn-1-yl acetate、(Z
,Z
,Z
,Z)-7
,13
,16
,19-Docosatetraen-1-yl isobutyrate、トール粗製油(防虫剤)(Repellents:Tall crude oil)、トール油ピッチ(防虫剤)(Repellents:oil pitch)、次亜塩素酸ナトリウム(Sodium hypochlorite)、ジフェナクム(Difenacoum)、チオ硫酸ナトリウム銀(Sodium silver thiosulfate)、チオシアン酸カリウム(Potassium thiocyanate)、S-アブシジン酸(S-Abscisic acid)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5591