食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05090040149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品酵素のばく露量評価のための第3回データ募集を開始
資料日付 2019年2月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月1日、食品酵素のばく露量評価のための第3回データ募集(期限は2019年4月1日まで)を開始した。
 第1回データ募集(2016年11月10日公表、2017年1月10日締切)の対象食品加工はベーキング及び醸造、第2回(2017年11月30日公表、2018年2月15日締切)は穀物をベースにした加工及びスナック食品加工であり、今回は乳児向け調製乳及びフォローオン調製乳である。
 募集の背景及び目的は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1332/2008の規定に従って、現在欧州連合(EU)で販売されている全ての食品酵素及び新たな食品酵素はEFSAの安全評価を受けることになっている。この評価の結果は、欧州委員会が認可された物質の共同体リストを設定することをサポートする。
 EFSAの「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は 2016年9月、「食品酵素のばく露量評価」に関する声明書を採択した。食品加工に基づいた方法論が食品酵素への食品由来ばく露を推定するのに使用され、EFSAの包括的欧州食品摂取量データベース(Comprehensive European Food Consumption Database)が摂取量の情報源になる。
 食品酵素のばく露量評価は次の2つのデータに基づく。
(1)食品における酵素の使用量
(2)該当する食品の摂取量データ
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1332/2008の規定に従って提出される申請書において、申請者は食品酵素の推奨使用量及び意図する使用条件の説明書を提供する。
 受理されたほとんど全ての申請書において、原材料は意図された用途の下で生産される可能性のある食品に直接該当しない。意図された用途の記述は往々にして不十分であり申請ごとに変わる。食品の例示は生産される可能性のある食品の包括的なリストを表していない。
 欧州委員会(EC)は現在、加工食品の記述を一致させるために、食品酵素の使用が意図される加工食品を記述する作業文書を最終化している。EFSAはこの文書を使用して、各加工食品に対応する食品のリストを特定する。
 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190201