食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05080610305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、Komagataella pastoris(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ調製品の飼料添加物としての認可を官報で公表 |
資料日付 | 2019年1月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月31日、Komagataella pastoris(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ(3-phytase)調製品を採卵用鶏、及び肥育用又は採卵用又は繁殖用のマイナー種の家きん向けの飼料添加物として認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/144を官報(2ページ)で公表した。 1. Komagataella pastoris(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ調製品の認可を求める申請書が提出された。申請書は同調製品の「畜産添加物」に分類される採卵用鶏ひな、及び肥育用又は採卵用又は繁殖用のマイナー種の家きん向けの飼料添加物としての認可に関するものである。 2. 添加物区分の「畜産添加物」に属する同調製品は、肥育用鶏及び採卵鶏向けの飼料添加物として10年間認可されてきた。 3. EFSAは2018年2月21日付けの意見書において、提案された使用条件の下で同調製品は動物の衛生、人の健康及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは又、同添加物が肥育用鶏におけるリン(P)の保持を改善するのに有効である可能性があり、その結論を採卵用鶏まで拡大して解釈することが可能であると結論づけた。その作用機序(MoA)が家きん種において同じであると合理的に推測することが可能なため、EFSAはその有効性に関する結論を肥育用及び採卵用又は繁殖用のマイナー種の家きんに外挿した。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 4. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/144を採択する。 第1条 本規則の付属書に規定される製剤は添加物区分の中の「畜産添加物」に、機能グループの中の「消化促進剤」に属するものであり、本付属書で規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0144&from=EN |