食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05080230149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、柿(日本の柿)、アマニ及びケシの実における有効成分テトラコナゾールの現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年1月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月21日、柿(日本の柿)、アマニ及びケシの実における有効成分テトラコナゾール(tetraconazole)の現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書(2018年12月14日承認、34ページ、doi:10.2903/j.efsa.2019. 5577)を公表した。概要は以下のとおり。
 Isagro S.p.Aは欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の第6条の規定に従って、イタリアの監督当局に対して様々な作物及び畜産物におけるテトラコナゾールの現行の残留基準値(MRLs)の改正申請書を提出した。
 申請書をサポートする提出データは柿(日本の柿)、アマニ及びケシの実におけるテトラコナゾールのMRL案を導出するのに十分であった。検討対象の作物及び畜産物における親化合物のテトラコナゾールのMRLの遵守を管理する規制のための適切な分析法が利用可能である。
 検討対象の作物におけるテトラコナゾールの使用案は、親化合物のテトラコナゾールの残留物に対する毒性学的基準値を超える食品由来ばく露を引き起こさないであろう。トリアゾール(triazole)の派生代謝物(TDMs)に関して、対象作物のみを検討した目安としてのばく露評価が実施された。評価の結果は、評価された3作物におけるTDMsへの推定ばく露がTDMsの導出された毒性学的基準値をかなり下回ることを示した。
 したがって、検討対象の作物へのテトラコナゾールの使用案が消費者の健康にリスクを引き起こすことは考えにくい。TDMsはトリアゾール系殺菌剤のグループに属するいくつかの農薬により産生される可能性があるため、トリアゾール系殺菌剤の種類に属する全ての農薬の現行の欧州連合(EU)の全ての用途及びインポートトレランスを網羅する包括的なリスク評価が実施されなければならない。
 EFSAはトリアゾール系殺菌剤に対する全体的なリスク評価を最終化するために、必要なデータを利用できるようにリスク管理機関と共に計画を作成することを勧告した。
EFSAのMRL改正案は以下のとおり。
品目      現行EU MRL mg/kg EU MRL改正案 mg/kg
柿          0.02 0.09
アマニ        0.02 0.15
ケシの実      0.02 0.15        
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5577