食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05080080305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブプロフェジン等7品目の残留基準値(MRLs)の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2019年1月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月24日、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブプロフェジン(buprofezin)、ジフルベンズロン(diflubenzuron)、エトキシスルフロン(ethoxysulfuron)、イオキシニル(ioxynil)、モリネート(molinate)、ピコキシストロビン(picoxystrobin)、テプラロキシジム(tepraloxydim) の残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを改正する委員会規則(EU) 2019/91(11ページ)を官報で公表した。 1. ブプロフェジン及びジフルベンズロンの認可は欧州委員会規則の規定により非食用作物への使用に限定された。これらの有効成分を含有する植物保護製剤の全ての現行の認可が取り消されている。したがって、これらの有効成分の現行のMRLsを削除することが適切である。 2. エトキシスルフロン、イオキシニル、モリネート、及びテプラロキシジムは各々認可切れになった。ピコキシストロビンの認可は更新されなかった。これらの有効成分を含有する植物保護製剤の全ての現行の認可が取り消されている。したがって、これらの有効成分の現行のMRLsを削除することが適切である。 3. これら7物質のMRLを該当する検出限界(LOD)に設定すべきである。 4. 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2019/91を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EU) No 396/2005の付属書II、III及びVを本規則の付属書の規定に従って改正する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0091&from=EN |