食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05061090305
タイトル 欧州連合(EU)、メチオニン水酸化体及びそのカルシウム塩を全動物種向けの飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2019/8を官報で公表
資料日付 2019年1月4日
分類1 肥料・飼料等
分類2 飼料
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月4日、メチオニン水酸化体(hydroxy analogue of methionine)及びそのカルシウム塩を全動物種向けの飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2019/8を官報で公表した。
1. 委員会施行規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用される添加物の認可を規定している。
2. 同施行規則第7条の規定に従って、「栄養添加物」として区分される全動物種向け飼料添加物としてメチオニン水酸化体及びそのカルシウム塩の認可申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年2月20日付けの意見書で、メチオニン水酸化体及びそのカルシウム塩は提案されている使用条件の下で動物の衛生、ヒトの健康及び環境へ有害作用を及ぼさないと結論付けた。
4. EFSAは又、メチオニン水酸化体及びそのカルシウム塩は、全動物種に対するメチオニンの有効な供給源であること、及び反すう動物における同添加物の第一胃での分解はDL-メチオニン(DL-methionine)の分解より低いが、同添加物が第一胃での分解が保護されることを結論付けた。
5. EFSAは販売後のモニタリングについて特定的必要性があるとは考えていない。EFSAはレファレンスラボラトリーにより提出されている飼料における同飼料添加物の分析法に関する報告書を検証した。
6. 同添加物の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って同添加物の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書において明示された物質は添加物区分の「栄養添加物」及び、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似体」に属し、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0008&from=EN