食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05060440305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分パロモマイシンの残留基準値(MRL)について分類するため欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表
資料日付 2018年12月13日
分類1 化学物質
分類2 動物用医薬品
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月13日、有効成分パロモマイシン(paromomycin)の残留基準値(MRL)について分類するため欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の第17条は、欧州連合において食料生産動物のための動物用医薬品、又は畜産において使用される殺生物剤での使用を意図した薬理有効成分に対するMRLを規則で規定することを義務付けている。
2. 委員会規則(EU) No 37/2010の付属書の第1表は、薬理有効成分及び動物由来の食品におけるMRLsに関するそれらの分類を規定している。
3. パロモマイシンは、全ての食料生産種の筋肉、肝臓及び腎臓に適用される認可された物質として既に第1表に収載されている。
4. 現行のパロモマイシンの登録に鶏卵を含める申請書が欧州医薬品庁(European Medicines Agency:EMA)に提出された。
5. EMAは全家きん種の卵へのパロモマイシンの登録の外挿が適切であると考えた。
6. これに応じて欧州委員会規則(EU) No 37/2010を改正する。
第1条 欧州委員会規則(EU) No 37/2010の付属書を本規則の付属書の規定に従って改正する。
付属書の表1に記載されているMRLは次のとおり。
対象組織    MRL μg/kg
筋肉      500
肝臓     1
,500
腎臓     1
,500
卵        200
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1967&from=EN