食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05060120149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)は、遺伝子組換え(GM)Trichoderma reesei DP-Nzb48株由来の食品用酵素α-アミラーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した。
資料日付 2019年1月10日
分類1 化学物質
分類2 食品添加物
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月9日、遺伝子組換え(GM)Trichoderma reesei DP-Nzb48株由来の食品用酵素α-アミラーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 遺伝子組換えに関しては、安全性の懸念を引き起こさない。当該食品用酵素は、生産に使用した菌株も組換えDNAも含まない。当該α-アミラーゼは、蒸留アルコール製造及び醸造工程に使用することを意図している。蒸留による総有機固形物(TOS)の残留物は除去されるので、したがって、蒸留アルコール製造の使用については、摂食由来のばく露量は算出しなかった。醸造工程での推奨される最大レベル及びEFSAの包括的欧州食品摂取データベースに基づき、食品用酵素のTOSへの摂食由来のばく露量は、欧州の住民において最大で1.701mgTOS/kg体重/日と推定された。
 当該食品用酵素は、遺伝毒性試験において、安全性の懸念を引き起こさなかった。全身毒性は、ラットにおける90日間反復経口投与毒性試験により評価した。「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、無毒性量(NOAEL)が最大用量の230mgTOS/kg体重/日であると特定した。
 既知のアレルゲンのアミノ酸配列との類似性を調べ、1つが合致した。CEPパネルは、意図した使用条件下で、当該食品用酵素の摂食由来のばく露によるアレルギー感作及び誘発(elicitation)反応のリスクは除外できないが、そのような反応の起こる可能性は低いと見なした。
 CEFパネルは、蒸留中の食品用酵素の残留物の除去に基づき、蒸留アルコール製造における当該食品用酵素の使用は安全であると結論づけた。醸造工程における使用については、データから算出したばく露マージン(MOE)は少なくとも135であるが、安全上の問題は特定されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5553