食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05040790305
タイトル 欧州連合(EU)、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品として卵膜加水分解物の市販を認可する欧州委員会施行規則(EU)2018/1648を官報で公表
資料日付 2018年11月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 欧州連合(EU)は11月5日、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品として卵膜加水分解物の市販を認可する欧州委員会施行規則(EU)2018/1648を官報で公表した。概要は以下のとおり。
欧州食品安全機関(EFSA)は、Biova
, LLCより新食品として申請された卵膜加水分解物は、提案されている用途及び用量で使用される限り、規則(EU) 2015/2283に準拠し、安全であると評価する科学的意見書を採択した。
原材料がアレルギー及び不耐性の原因となる卵であるため、卵膜加水分解物を含有する食品サプリメントは欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011に準じ、適切に表示されなければならない。
第1条
1. 卵膜加水分解物は本則付属書に定めるとおり、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470に規定される認可新食品の連合リストに収載される。
2. 本則発効日から5年間は、第一申請者であるBiova
, LLCのみが上記第1項にて言及された新食品をEU域内にて市販する認可を与えられる。後続申請者は、本則第2条に従い保護されるデータに言及しない場合、あるいは、Biova
, LLCの同意を得た場合に当該新食品の認可を得る。
3. 上記第1項にて言及された連合リストへの収載には、本則付属書に定める使用状況及び表示要件が含まれる。
4. 本条項で定める認可は、食品サプリメントに関する欧州議会及び理事会指令2002/46/ECを損なうことがあってはならない。
第2条
第1条にて言及された新食品の評価の根拠となっており、申請者が規制(EU) 2015/2283第26条(2)を満たすとして保護を要求した申請書記載の研究は、本則発効日から5年間、申請者Biova
, LLCの同意なしに後続申請者を益するために使用されてはならない。
付属書
(2) 食品カテゴリー(使用限度):指令2002/46/ECに規定される一般成人向け食品サプリメント(450 mg/日)
表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称は「卵膜加水分解物」と定める。
(3) 規格:卵膜加水分解物は鶏卵卵殻膜を特許取得の手法にて可溶化し、精製・濃縮・乾燥させたものである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1647&from=EN