食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05040410305
タイトル 欧州連合(EU)、内分泌かく乱物質の特定のための科学的基準に照らして、欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012の改正を官報で公表
資料日付 2018年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月8日、内分泌かく乱物質の特定のための科学的基準に照らして、欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012の改正を官報で公表した。
1. 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は有効成分の更新手順の実行を規定している。
2. 欧州委員会施行規則(EU) No 2018/605は科学的及び技術的知見の現状を反映した内分泌かく乱物質の特定のための新たな科学的基準を導入した。これらの基準は未決定の申請を含めて、2018年11月10日以降有効成分の認可更新の申請に対して適用される。
3. 2018年11月10日以前に認可更新の申請書が提出され、その日までに欧州議会及理事会規則(EC) No 1107/2009の第79条(1)の規定している常任委員会が認可の更新あるいは非更新に関する規則の原案を決議していないものは未決定の申請と見なされる。
4. そのような未決定の申請に関して、申請者の提出した情報では内分泌かく乱物質の特定のための科学的基準を満たしているかについての評価を結論付けることができない可能性がある。したがって欧州食品安全機関(EFSA)は、認可基準を満たしているかについて結論付けるために、申請者にEFSAの定める期間内に追加情報の提出を要請することが認められる。申請者は定められた期間内に規則(EC) No 1107/2009の第4条(7)の特例を申請することが認められる。
5. 以上の経過及び観点に基づき、欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012の第11条の後に第11条a、第13条(3)の後に3aの挿入、第13条第5項の置き換え及び第14条(1)の後に1aの挿入を行う欧州委員会施行規則(EU) 2018/1659を採択する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1659&from=EN