食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05030710305
タイトル 欧州連合(EU)、Paenibacillus lentus(DSM 28088)産生のエンド-1 ,4-β-マンナナーゼ(endo-1 ,4-beta-mannanase)の製剤を肥育用鶏等の飼料添加物として認可することを官報で公表
資料日付 2018年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月19日、Paenibacillus lentus(DSM 28088)産生のエンド-1
,4-β-マンナナーゼ(endo-1
,4-beta-mannanase)の製剤を肥育用鶏、採卵鶏、採卵鳥以外のマイナー種の家きん、肥育用及び繁殖用七面鳥、離乳後の子豚、肥育豚及びマイナー種の豚用の飼料添加物として認可する欧州委員会施行規則(EU) 2018/1564を官報で公表した。
1. 添加物区分の「畜産添加物(zootechnical additives)」に分類され、Paenibacillus lentus(DSM 28088)により産生されるエンド-1
,4-β-マンナナーゼの製剤を、肥育用鶏、採卵鶏、採卵鳥以外のマイナー種の家きん、肥育用及び繁殖用七面鳥、離乳後の子豚、肥育豚及びマイナー種の豚用の飼料添加物として認可を求める申請書が提出された。 
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は意見書において、提案された使用条件の下で、本製剤は動物衛生、ヒトの健康及び環境に有害作用を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、本製剤は肥育用鶏及び七面鳥、離乳後の子豚、肥育豚及びマイナー種の豚に対して有効と考えられると結論付けた。EFSAはこれらの結論は採卵鶏及び繁殖用七面鳥にも適用可能であり、肥育用、繁殖用又は採卵用のマイナー種の家きんに外挿可能であると考えた。
3. 本製剤の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定された製剤は、添加物区分の「畜産添加物」に、機能グループの「消化促進剤」に属するものであり、本付属書の規定に従うことを条件にして動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0024.01.ENG&toc=OJ:L:2018:262:TOC