食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05030050149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価411(FGE.411):化学グループ30の2-(4-メチルフェノキシ)-N-(1H-ピラゾール-3-イル)-N-(チオフェン-2-イルメチル)アセトアミドの科学的意見書を公表
資料日付 2018年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月19日、香料グループ評価411(FGE.411):化学グループ30の2-(4-メチルフェノキシ)-N-(1H-ピラゾール-3-イル)-N-(チオフェン-2-イルメチル)アセトアミド(2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide)の科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 2-(4-メチルフェノキシ)-N-(1H-ピラゾール-3-イル)-N-(チオフェン-2-イルメチル)アセトアミド(FL-no:16.133)について、植物又は動物由来の天然物質中における存在は報告されていない。当外交両物質は、乳及び不透明な入荷工員量を除き、飲料への使用は意図せず、特定の分類の食品中で香料物質として意図して使用する。
 APET法(Added Portions Exposure Technique)を使用して推定した当該物質への長期に渡る摂食ばく露量は、体重60kgの成人で一日当たり225μg、体重15kgの3歳児で一日当たり142μgと算出された。ラットにおける90日経口強制投与試験では、十分な安全マージンを提供する100mg/kg体重/日の最大用量においも有害影響は見られなかった。ラットによる発生毒性は、1
,000mg/kg体重/日の最大用量においても観察されなかった。
 EFSAの「食品添加物及び香料に関する科学パネル」(FAFパネル)は、当該香料物質に対して、APET法を使用して算出した推定摂食由来ばく露レベルにおいて香料物質として使用される場合には安全性の懸念はないと結論付けた。この結論は、当該香料物質が光変換(phototransformation)を起こす可能性がある飲料中での使用には適用しない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5421