食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05020490160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、生乳(未処理乳)の摂取に関して助言 |
資料日付 | 2018年9月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は9月25日、生乳(未処理乳)の摂取に関する助言を行った。概要は以下のとおり。 1.英国で飲まれている乳の大半は熱処理されているが、生乳(未処理乳)はその過程を経ず乳牛から直接ボトルに移される。生乳(未処理乳)を購入し摂取する人たちは比較的稀である。 生乳(未処理乳)は、以下に由来すると考えられる。 ・乳牛 ・めん羊 ・山羊 ・水牛 生乳(未処理乳)及びクリームは食中毒の原因となる有害な細菌を含む場合がある。特に、免疫系が弱っている人たち(妊婦、乳児及び小児、高齢者、免疫不全の人(がん患者など))は食中毒に対して脆弱なことから、摂取すべきではない。 2.生乳(未処理乳)及びクリームの販売は、イングランド、ウェールズ及び北アイルランドでは合法である。消費者への直接販売が可能な形態は以下に限る。 ・登録されている乳生産農場での販売(農場の入り口で販売又は農家が行うケータリングサービス) ・産直市場に出店する農家による販売 ・車両で牛乳を販売するディストリビューターが決まった配達経路で販売する場合など ・オンラインによる直接販売 ・農場に設置されている自動販売機 上記以外の形態での販売は違法である。スコットランドでは、生乳(未処理乳)及びクリームの販売は全面的に禁止されている。 3.生乳(未処理乳)を選択する消費者を保護するため、販売を意図して供される生乳(未処理乳)に関して、以下を含む衛生規則が定められている。 ・ブルセラ病及び結核病に対して清浄であり健康な動物群に由来するものでなければならない。 ・衛生規則を遵守し年に2回の検査が実施されている農場に由来するものでなければならない。 ・健康に関する適切な表示を行わなければならない。 ・乳製品衛生検査官による検体検査を年に4回受け、食品安全基準に合致していることを担保しなければならない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/raw-drinking-milk |