食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05020350305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分チラムの認可を更新しないこと、及びチラムを含有する植物保護製剤で処理した種子の販売を禁止することを官報で公表 |
資料日付 | 2018年10月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月10日、有効成分チラム(thiram)の認可を更新しないこと、及びチラムを含有する植物保護製剤で処理した種子の販売を禁止することを官報で公表した。 1. 有効成分チラムの認可更新申請書が提出された。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、チラムの葉部へのスプレーによる施用から消費者及び作業者に対する高い急性リスクを特定した。EFSAは更に、種子処理を含む全ての代表的な使用による鳥類及びほ乳類への高いリスクを特定した。リスク評価のための残留物評価は、代謝物M1に関する入手可能な情報が不完全であるため導出できなかった。このため、摂食による消費者リスク評価が完了できず残留基準値が設定できなかった。更に、EFSAは入手可能な情報に基づき、チラム及びその代謝物DMCSを含有する表層水及び地下水に水処理工程が行われる際に、固有の有害性を持つ懸念物質であるN-ニトロソジメチルアミン(N ,N-dimethylnitrous amid)(NDMA)が飲用水に生成される可能性が除外できなかった。また、EFSAは限定された情報に基づき、DMCSへのばく露による水生生物の高いリスクを結論付けた。入手可能な情報に基づき、EFSAはチラムの内分泌かく乱の可能性について結論付けることができなかった。 3. したがって、チラムの認可を更新しないことが適切である。また、チラムを含有する植物保護製剤で処理した種子の販売及び使用を禁止すべきである。 4. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2018/1500を採択する。 第1条 有効成分チラムの認可を更新しない。 第3条 チラムを含有する植物保護製剤で処理した種子を使用してはならない。また、販売してはならない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1500&qid=1539664759267&from=EN |