食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05020290305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、殺生物剤のグループのProdhynetのヨウ素をベースにした製品の認可を官報で公表 |
資料日付 | 2018年9月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月25日、殺生物剤のグループのProdhynetのヨウ素(Prodhynet’s Iodine)をベースにした製品の認可を官報で公表した。 1. Prodhynet社は2015年8月3日、欧州委員会規則(EU) No 528/2012の第43条(1)の規定に従って、同規則の付属書Vに明示されている製品タイプ3の殺生物剤グループとしてProdhynetのヨウ素をベースにした製品(同じ製品グループ)の認可申請書を提出した。 2. この殺生物剤グループは有効成分としてヨウ素を含有しており、ヨウ素は同規則(EU) No 528/2012の第9条(2)に記載され認可された有効成分のEUリストに収載されている。ヨウ素固有の性質を考慮して、委員会委任規則(EU) 2017/2100に規定されている内分泌かく乱の特性を決定させるための科学的基準が適用可能になった際に、委員会はポリビニルピロリドン(polyvinylpyrrolidone)ヨウ素を含むヨウ素の認可をレビューする必要性を検討する。そのレビューの結果により、欧州委員会はヨウ素を含有する製品のEUの認可のレビューをしなければならないかどうかを検討する。 3. 欧州化学品庁(ECHA)は、この製品グループは欧州委員会規則(EU) No 528/2012の第3条(1)(s)に規定された殺生物剤グループに属していると結論付けた。 4. 欧州委員会はECHAの見解に同意し、この殺生物剤グループに対するEUの認可を付与することは適切であると考える。 5. 以上の経過及び観点を踏まえて、欧州委員会施行規則(EU) 2018/1288を採択する。 第1条 殺生物剤グループのProdhynetのヨウ素をベースにした製品に対するEUの認可をProdhynet社に付与する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1288&qid=1538468573172&from=EN |