食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05020160305
タイトル 欧州連合(EU)、食品区分17及び食品サプリメントにおける食品添加物の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIの改正を官報で公表
資料日付 2018年10月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月9日、食品区分17及び食品サプリメントにおける食品添加物の使用に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIの改正を官報で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件のEUリストを規定している。
2. 同リストのD編の食品区分17は、乳幼児向けの食品サプリメントを除く欧州議会及び理事会指令2002/46/ECに定義されている食品サプリメントを取り扱っている。食品区分17は更に、17.1「咀嚼可能なものを除く、カプセル及びタブレットを含む固形物として供給される食品サプリメント」、17.2「液体状で供給される食品サプリメント」及び17.3「シロップ状あるいは咀嚼可能なものとして供給される食品サプリメント」の小区分に分類されている。
3. EU加盟国との協議の結果、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書II、特に17.3に関して実行上の困難があり、誤解を避けるためシロップ状を「液体状」に、咀嚼可能なものを「固形物」に区分すべきであるとの結論に至った。
4. したがって、食品の小区分17.3を削除し、17.1を「乳幼児向けの食品サプリメントを除く固形物として供給される食品サプリメント」、小区分17.2を「乳幼児向けの食品サプリメントを除く液体状で供給される食品サプリメント」と言い換えることが適切である。
5. 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2018/1497を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIを、本規則の付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1497&qid=1539582598629&from=EN