食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05011050334 |
タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、アレルゲン表示への食品事業者による対応が依然として不十分であるとの情報提供 |
資料日付 | 2018年10月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は10月1日、アレルゲン表示への食品事業者による対応が依然として不十分であるとの情報提供を行った。概要は以下のとおり。 1.概要 食品事業者は、非包装済み食品中の14種類の特定アレルゲンに関して、書面による正確な情報提供を行う義務があるが、このことの認知度及び遵守度が上がっているとの一部のエビデンスは見られるものの、消費者の健康保護を担保するために必要なことが更に行われる余地がある。 ある調査結果(訳注1)からは、成人の5人に2人(43%)が、食品事業者には、提供する又は販売する食品に関する正確なアレルゲン情報を書面により消費者に提供する義務があることを知らなかったことが示された。また、5人に1人(20%)が、食品事業者がアレルゲンに関して十分な情報提供を行っていないと考えている。 すべての食品事業者は、包装済み食品/非包装済み食品にかかわらず、14種類の特定アレルゲン(訳注2)に関する情報提供を書面で消費者に対して行う義務がある。FSAIは、本日、食品事業者に対して法的義務の遵守を再喚起するために、全国規模の広報キャンペーンを立ち上げた。 2.調査結果より抜粋 ・レストラン、カフェ、ホテルではアレルゲン情報への対応が比較的堅調になされており(それぞれ77%、71%及び69%)、大半の消費者が、これらの施設において書面でのアレルゲン情報を見たことがあると回答している。 ・3人に2人以上が、市場の屋台、託児施設、社員食堂、産直市場、及び食品/アイスクリーム移動販売では、書面でのアレルゲン情報を見たことがないと回答した(それぞれ、74%、66%、64%、74%及び82%)。 ・5人に4人は、5年前と比べ、アレルゲン情報を目にすることが増えたと回答しているが、一方で約10人に3人は、実際に見たアレルゲン情報は分かりにくかったと回答している。 訳注1:RED C(調査に基づくコンサルティングサービスを提供するアイルランドの大手企業)が行った全国調査。調査対象:成人1 ,000人、調査期間:2018年9月6~10日。 訳注2:法律で表示が義務付けられている14種類のアレルゲンは以下のとおり。 1.グルテンを含む穀物類:小麦(スペルト小麦及びホラーサーン小麦、ライ麦、大麦、えん麦) 2.甲殻類(かに、えび、ロブスターなど) 3.卵 4.魚 5.ピーナッツ 6.大豆 7.乳 8.ナッツ類(アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ペカン(ピーカンナッツ)、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカダミア又はクイーンズランドナッツ) 9.セロリ 10.マスタード 11.セサミシード 12.総二酸化硫黄濃度で10mg/kg又は10mg/Lを超える濃度の二酸化硫黄及び亜硫酸塩(保存料として使用される場合) 13.ルピナス(lupin:ルーピン、ハウチワマメ) 14.軟体動物(ムール貝、カキ、イカ、巻貝) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | アイルランド |
情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
情報源(報道) | アイルランド食品安全庁(FSAI) |
URL | https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/allergens_campaign_01102018.html |