食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05001130305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品の合成ゼアキサンチンの名称及び表示義務要件の変更を官報で公表 |
資料日付 | 2018年8月14日 |
分類1 | その他 |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月14日、新開発食品(NF)の合成ゼアキサンチン(synthetic zeaxanthin)の名称及び表示義務要件の変更を認可する委員会施行規則(EU)2018/1132の採択を公表した。 1. 委員会施行決定(EU) 2013/49/EUは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 258/97の規定に基づき、合成ゼアキサンチンを最大2 mg/日の摂取を限度にして食品サプリメントにおけるNF材料としての販売を認可した。 2. 申請者DSM Nutritional Products Europe社は2018年2月23日、欧州委員会(EC)に対して、欧州議会及び理事会規則(EU) No 2015/2283の第10条1の意味における合成ゼアキサンチンの名称及び表示義務要件の修正を認可するよう要請した。申請者はEUリストのNFの名称及び合成ゼアキサンチンを含有する食品の表示から「合成」という用語を削除することを要請している。 3. 申請者は、「合成」という用語にマイナスの含みがあるため、合成ゼアキサンチンを含有する食品サプリメントの表示に「合成」という用語を使用するとによってもたらされる可能性のあるマイナスの経済的影響を緩和するために、ゼアキサンチンの名称及び表示義務要件の変更が必要であると考える。申請者はまた、表示に「合成」という用語を使用しないで認可済みの合成NFであるゼアキサンチンを含む食品サプリメントを販売する事業者が、そのようなマイナスの経済的影響を被ることはほとんどないと主張している。 4. NFの欧州連合(EU)リストに現在認可されリスト化されている合成物質で、天然由来の相対物が存在し、両方とも食品サプリメントに使用されているものがいくつかある。しかしながらEUリストでそれらの物質の名称及び表示義務に合成の文字はない。合成ゼアキサンチンの名称及び表示を変更することは、他の合成物質の名称及び表示との整合性を保つことになる。 5. 食品サプリメント材料として使用される場合のゼアキサンチンの提案されている用途及び使用量に変更はない。施行決定 2013/49/EUにより合成ゼアキサンチンの認可を支持した安全性の考慮は依然として有効なため、今回の変更が安全性の懸念を提起することはない。これらの正当な要素を考慮すると、変更の提案は規則(EU) 2015/2283の第12条1を遵守している。 6. 以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU) 2018/1132を採択する。 第1条 規則(EU) 2015/2283の第8条で規定する認可済み新開発食品のEUリストにおける物質ゼアキサンチンに関する記載事項を、本施行規則の付属書に明示するとおり変更する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1132&from=EN |