食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05000440108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、2-プロペン酸 , 2-メチル , 2-オキシラニルメチルエステルとブチル2-プロペン酸、エテニルベンゼン及び2-エチルヘキシル2-プロペン酸のポリマーの残留基準値免除に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年9月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月11日、2-プロペン酸 , 2-メチル , 2-オキシラニルメチルエステルとブチル2-プロペン酸、エテニルベンゼン及び2-エチルヘキシル2-プロペン酸のポリマー(2-Propenoic Acid , 2-methyl- , 2-oxiranylmethyl ester , polymer With butyl 2-propenoate , ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate)の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、2-プロペン酸 , 2-メチル , 2-オキシラニルメチルエステルとブチル2-プロペン酸、エテニルベンゼン及び2-エチルヘキシル2-プロペン酸のポリマー (最小平均分子量3 ,600(in amu)、 CAS番号: 58499-26-6)を、農薬製剤中の不活性成分(補助成分)として使用する場合、食用作物あるいは飼料作物における残留基準値の要件を免除する旨を公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は11月13日まで受け付ける。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-11/pdf/2018-19758.pdf |