食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04970550492
タイトル 台湾衛生福利部、「農薬残留基準」第3条付表1及び「動物製品中の農薬残留基準」第3条を改正
資料日付 2018年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は6月27日、「農薬残留基準」第3条付表1及び「動物製品中の農薬残留基準」第3条を改正した。改正の概要は以下のとおり。
1. 「農薬残留基準」第3条付表1
 行政院農業委員会が2014年1月1日に農薬エンドスルファンの使用を禁止したこと、また、2017年9月6日付け公告において「フィプロニルを4.95%含むフロアブル剤」を使用禁止農薬としたことから、第3条付表1から農薬エンドスルファンの残留基準値を削除し、フィプロニルの結球性葉菜類、マンゴー、ミニキュウリ、ナス、アズキに対する残留基準値を削除した。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=77203
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=77205
2. 「動物製品中の農薬残留基準」第3条
行政院農業委員会が2014年1月1日に農薬エンドスルファンの使用を禁止したこと、また、家きんがフィプロニルを含む飼料作物を摂取すると家きん卵中にフィプロニルが残留する可能性があることから、第3条から農薬エンドスルファンの残留基準値を削除し、農薬フィプロニルについて家きん卵に対する残留基準値を新たに設定した(0.01ppm)。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=77204
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=77206
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=24179