食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04970320149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジクロロ安息香酸メチルエステルの現行の残留基準値(MRLs)のレビューに係る理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2018年6月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月26日、農薬有効成分ジクロロ安息香酸メチルエステル(2 ,5‐dichlorobenzoic acid methylester)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに係る理由を付した意見書(2018年6月8日承認、15ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5331)を公表した。概要は以下のとおり。 EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第1項に従って、農薬有効成分2 ,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルの現行のMRLsのレビューに係る理由を付した意見書を提供することが義務付けられている。 EFSAが欧州連合(EU)加盟国に対して実施した農業生産工程管理(GAP)に係るデータ募集の結果では、ぶどうの接ぎ木における使用だけがEU内で認可されている。 EFSAの理由を付した意見書では次の結論が得られた。 2 ,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルは、その農薬として特有で制限された用法(接ぎ木されたワイン用ぶどう)がワイン用ぶどうに重大な残留量の原因になるとは考えられないため、植物あるいは動物の生産物に残留物が生じるとは考えられない。 EUで認可されている特有で制限されたGAPが食品における残留物の存在の原因になるとは考えられないことを考慮すると、消費者ばく露は考えられない。しかしながら、植物と家畜の代謝、残留物とほ乳類毒性の施行の分析手法に関するデータが不足しているため、EFSAは、2 ,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルの違法な使用に対する強制措置を助言する立場にはない。また、規則(EC) No 396/2005で規定されている0.01mg/kgのデフォルトMRLが、万が一の誤使用の場合に十分な消費者保護を提供するかを実証することもできない。 ほ乳類毒性に係る入手可能な情報は限られてはいるものの、2 ,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルの経口投与は有害であることを証明するのに十分である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5331 |