食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04970130305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分チアメトキサムの認可条件について、施行規則(EU)の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年5月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月30日、農薬有効成分チアメトキサム(thiamethoxam)の認可条件について、施行規則(EU) No 540/2011の改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会施行規則(EU) No 485/2013により、有効成分チアメトキサムの認可条件が改正され、申請者に対して(a) ミツバチを除く授粉者へのリスク、(b) 後作物の花蜜あるいは花粉を採集するミツバチへのリスク等の確認情報の提供が義務付けられた。 2. 申請者から提出された情報をレビューして、委員会は施行規則(EU) No 485/2013により義務付けられている更なる確認情報が提出されていないと結論付けた。また、ハチ類(セイヨウミツバチ、マルハナバチ属及び単独性のハチ類)への更新されたリスク評価に係る結論を考慮して、委員会は、更に規制を強化しなければ、ハチ類への更なるリスクは免れないとも結論付けた。EUで求められている動物の健康の高度な保護と一貫した安全及び保護の水準を担保する必要性を念頭に置き、戸外での全ての使用を禁止することが適当である。従って、チアメトキサムの使用を温室内に限定すること、及びチアメトキサムを使用した作物が戸外に植え直されないように生育中は温室内に留めるよう義務付けることが適当である。 3. 処理済み種子のハチ類へのリスクを考慮して、チアメトキサムを含有する植物保護製剤で処理された種子の販売及び使用は、チアメトキサムの使用に対する規制と同じ規制に従わなければならない。従って、チアメトキサムを含有する植物保護製剤で処理された種子は、その使用が温室内に限定され、その作物が生育中温室内に留まる場合を除き、販売及び使用を行ってはならないと規定することが適当である。 4. EU加盟国は、チアメトキサムを含む植物保護製剤の認可を改正あるいは取り消すために十分な時間を与えられるべきである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0785&from=EN |