食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04960260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チアクロプリドの残留基準値(MRLs)の改正に係る理由を付した意見書を公表
資料日付 2018年6月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月20日、農薬有効成分チアクロプリド(thiacloprid)のコーングロムウェルシーズ(corn gromwell seeds)及びだいこんにおける現行の残留基準値(MRLs)の改正に係る理由を付した意見書(2018年6月4日承認、22ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5313)を公表した。概要は以下のとおり。
 有効成分チアクロプリドのコーングロムウェルシーズにおける現行のMRLsを定量限界(LOQ)の0.02mg/kgから0.3mg/kgへ、また、だいこんにおける現行のMRLsを0.05mg/kgから0.7mg/kgへ改正するための申請が提出された。
 チアクロプリドは、生殖及び発生のための調和された分類に基づく生殖区分で不認可の基準を満たす有力なエビデンスがあるということがリスク管理機関に対して強調されている。
 チアクロプリドの認可更新のピアレビューはまだ完了していないため、この理由を付した意見書は暫定的なものであり、ピアレビューの結果に鑑みて再検討されるべきである。
 提出されたデータは現在適用される必要条件、及びガイダンス文書を遵守しており、次の結論が得られた。
・主要作物におけるチアクロプリドの代謝は、十分に調査された。
・チアクロプリドの性質への加工の影響を調査する試験(加水分解試験)では、チアクロプリドは安定していることが証明された。
・輪作作物で特定された主な残留物は、4つの主要代謝物であった(M02、M30、M34、M37)。全ての代謝物に毒性懸念はないと考慮された。入手可能なデータに基づき、チアクロプリドが農業生産工程管理(GAP)に従って使用されるならば、重大な残留値が出ることは考えにくいと結論付けられた。
・リスク評価のために、チアクロプリドは植物生産物の適当な残留定義である。同一の残留物定義がリスク評価に適用されるべきである。この残留物定義は、主要作物、輪作作物、及び加工品に適用できる。
・施行残留物定義により本申請で評価される作物における残留物を定量化するために、高速液体クロマトグラフィー質量分析計(HPLC)に基づき、十分に有効性の確認された分析手法が入手可能である。この手法によれば、だいこんにおける残留物の定量化がLOQ0.01mg/kg以上で、グロムウェルコーンシーズにおける残留物はLOQ0.02mg/kg以上で可能である。
・許容一日摂取量(ADI)0.01mg/kg 体重/日、及び急性参照用量(ARfD)0.03mg/kg 体重を得るのにデータは十分であった。現在実施されているピアレビューの間に、毒性学的基準値が変更される可能性があることに注意が必要である。消費者リスク評価は、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版2で実施された。
 EFSAは両品目のMRLsの改正について、更なるリスク管理機関の決定が必要であると結論付けている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5313