食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04950350305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、最大残留基準値(MRL)に関して、薬理有効成分エプリノメクチンを分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年5月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月17日、最大残留基準値(MRL)に関して、薬理有効成分エプリノメクチン(eprinomectin)を分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 2. 委員会規則(EU) No 37/2010付属書の表1は、動物由来の食品におけるMRLsについて薬理有効成分、及びそれらの分類を提示している。 3. エプリノメクチンは全ての反すう動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、及び生乳に残留適用可能な承認された物質として、既に同表に収載されている。 4. 現行のエプリノメクチンの登録の対象動物を鰭魚類(fin fish)まで拡大する申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 5. EMAは、動物用医薬品委員会の意見に基づき、鰭魚類のエプリノメクチンのMRL設定を勧告した。 7. EMAは、エプリノメクチンの登録を、馬、及びうさぎの組織に外挿することは適切であると考えた。 8. 従って、規則(EU) No 37/2010を改正する。 9. 新たなMRLを遵守するために必要となる可能性のある措置をとるために、関係する利害関係者に適度な時間を認めることが適切である。 委員会規則(EU)2018/722は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0722&from=EN |