食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04950290149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロフォキシジムの現行の最大残留基準値のレビューを公表
資料日付 2018年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月30日、農薬有効成分プロフォキシジム(profoxydim)の現行の最大残留基準値(MRLs)のレビュー(2018年4月24日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5282)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州食品安全機関(EFSA)は、委員会規則(EC)No 396/2005第12条第1項に従って、農薬有効成分プロフォキシジム(profoxydim)の現行のMRLsのレビューに係る理由を付した意見書を提出しなければならない。
 欧州指令91/414/EECの枠組みで得られた結論、及び欧州連合(EU)の報告担当加盟国(Rapporteur Member State)(RMS)及びEU加盟国(MS)に提出された追加情報に基づき、EFSAは2018年2月、理由をつけた意見書案を作成し、意見書案は書面協議のためMSに回付された。提出された意見の検討後、次の結論が得られた。
 プロフォキシジムの残留物の性質は、主要作物として穀類で、また輪作作物として根菜類、塊茎野菜類、葉菜類、豆類、油糧種子類、及び穀類で調査された。代謝試験の結果を考慮すると、プロフォキシジムは主要作物では急速、かつ集中的に代謝される。親化合物は検出されていないが、チオピラニルシクロヘキセノン(thiopyranylcyclohexenone)の部分構造を共通に持ついろいろな代謝物が特定された。限定された輪作作物試験によると、後作物に重要な残留物は想定されない。施行、及びリスク評価のための残留定義は、プロフォキシジム及びチオピラニルシクロヘキセノンの部分を含んだ全ての代謝物(3つ全ての硫黄の酸化状態で)をプロフォキシジム(BH 625-23として測定)に換算したものの和とされた。この残留定義は、定量限界(LOQ)0.05mg/kgで、稲の穀粒及びわらで施行可能である。提案された残留定義は、穀物に限定されている。
 入手可能な残留定義は、稲の穀粒(評価対象唯一の食品)のMRLの提案並びにリスク評価を得るのに十分であった。飼料品目にMRLsを設定する必要を考慮して、稲のわらに暫定的なMRLが設定された。稲の穀粒における残留量がLOQを超えることは想定されず、慢性ばく露は許容一日摂取量(ADI)の10%を大きく下回ることが想定されるため、更に加工食品で残留物の性質及び大きさを調査することは必要とされなかった。
 プロフォキシジムは家畜に給与される可能性のある稲(穀粒及びわら)への使用が承認されている。全ての家畜グループを対象に算出された飼料負荷量(dietary burden values)は、0.1mg/kg 乾物飼料の閾値(the threshold value)に達しなかった。従って家畜の残留物を更に調査する必要はない。同様に、動物由来食品にMRLsを設定することも不要である。
 本レビューの枠組みで報告されている承認済の使用による慢性及び急性ばく露は、残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)の改定版2を用いて算出された。最大慢性ばく露はADIの0.8%であった(ポルトガル 一般集団)。また、最大急性ばく露は急性参照用量(ARfD)の1.3%であった(稲)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5282