食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04940680492
タイトル 台湾衛生福利部、7月1日から部分水素添加油脂を食品中に使用してはならない旨公表
資料日付 2018年5月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は5月15日、7月1日から部分水素添加油脂を食品中に使用してはならない旨公表した。概要は以下のとおり。
 国民の健康を保護し、食品中に含まれる人工トランス脂肪酸のヒトの健康への悪影響を避けるため、 同部は2016年4月22日に「食用水素添加油の使用制限」を制定した旨公表し、2018年7月1日(製造日を基準とする)から部分水素添加油を食品中に使用してはならないと規定した。
 また、台湾では2008年から市販の包装済み食品にトランス脂肪酸含有量の表示を義務付けている。同部は2014年4月15日に「包装食品栄養表示遵守事項」を公表し、トランス脂肪酸の定義を「食品中の非共役型のトランス脂肪(酸)の総和」と改正した。天然に存在するトランス脂肪酸、部分水素添加により生成したトランス脂肪酸に関わらず表示しなければならない。この規定は2015年7月1日(製造日を基準とする)から施行されている。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.mohw.gov.tw/cp-3794-41220-1.html