食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04920260108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤テトラコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年4月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は4月16日、殺菌剤テトラコナゾール(tetraconazole)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、殺菌剤テトラコナゾールを複数の農産物に適用する場合の残留基準値を設定する旨を公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は6月15日まで受け付ける。 ・大麦、ふすま:1.0ppm ・大麦、粉:0.50ppm ・大麦、穀粒:0.30ppm ・牛肉:0.02ppm ・山羊肉:0.02ppm ・穀粒、吸引画分(訳注:吸引選別された低品質穀粒及び夾雑物):4.0ppm ・穀粒、シリアル、飼料及びわらグループ16:7.0ppm ・馬肉:0.02ppm ・乳:0.06ppm ・エンドウ及びマメ、乾燥殻除去済み(大豆を除く)サブグループ6C:0.09ppm ・菜種サブグループ20A:0.90ppm ・羊肉:0.02ppm ・マメ科植物の飼料(大豆を除く)サブグループ7A:8.0ppm ・小麦、ふすま:0.15ppm ・小麦、粉:0.08ppm ・小麦、胚芽:0.50ppm ・小麦、穀粒:0.05ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-16/pdf/2018-07888.pdf |