食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04900100108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、除草剤トリネキサパックエチル(trinexapac-ethyl)の残留基準値設定に関する最終規則を公表
資料日付 2018年3月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は3月15日、除草剤トリネキサパックエチル(trinexapac-ethyl)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、除草剤トリネキサパックエチルを輸入した、けしの実に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は5月14日まで受け付ける。
・けしの実、輸入:8ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-03-15/pdf/2018-05284.pdf