食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04900080108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤フルオピコリドの残留基準値設定に関する最終規則を公表
資料日付 2018年3月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は3月7日、殺菌剤フルオピコリド(fluopicolide)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、殺菌剤フルオピコリドを、複数の作物に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は5月7日まで受け付ける。
・バジル、乾燥葉:200ppm
・バジル、生鮮葉:40ppm
・モスビーン(訳注:インド等で栽培されるササゲ属のマメ)、多汁多肉のもの(訳注:未成熟莢豆):0.90ppm
・ベニバナインゲン(花豆)、多汁多肉のもの(訳注:未成熟莢豆):0.90ppm
・サヤインゲン、多汁多肉のもの(訳注:未成熟莢豆):0.90ppm
・ワックスビーン(黄色等のサヤインゲン)、多汁多肉のもの(訳注:未成熟莢豆):0.90ppm
・ジュウロクササゲ(十六ささげ、三尺ささげ)、多汁多肉のもの(訳注:未成熟莢豆):0.90ppm
・乾燥シトラスパルプ(訳注:かんきつ類のジュースの搾りかす):0.03ppm
・かんきつ類、油:1.0ppm
・果物、かんきつ類、グループ10-10 (訳注:オレンジ、レモン等):0.01ppm
・果皮に毛じのあるキウイフルーツを除く、つる性小果樹、サブグループ13-07F (訳注:ぶどう、いちご等):2.0ppm
・ホップ、乾燥球果:15ppm
・野菜、果菜類 グループ8-10 (訳注:トマト、ピーマン等):1.6ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-03-07/pdf/2018-04533.pdf