食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04880110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、除草剤リムスルフロンの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年2月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月12日、除草剤リムスルフロン(Rimsulfuron)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、除草剤リムスルフロンを、複数の作物に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は4月13日まで受け付ける。 ・イチゴを除く這性ベリー サブグループ13-07H:0.02ppm ・果物、カンキツ類、グループ10-10:0.01ppm ・仁果類、グループ11-10(訳注:リンゴ、ナシ等):0.01ppm ・果皮に毛じのあるキウイフルーツを除く、つる性小果樹、サブグループ13-07F:0.01ppm ・核果類、グループ12-12(訳注:アプリコット、チェリー等):0.01ppm ・ナッツ、木、グループ14-12:0.01ppm ・ジャガイモ:0.1ppm(2018年8月12日に失効し、以降は、塊茎・球茎野菜サブグループ1C の残留基準値0.10ppmとなる。輸出国の生産者が変更した残留基準値に対応するための期間、6か月を設定したため。) ・塊茎・球茎野菜サブグループ1C:0.10ppm 地域登録に準じる残留基準値: ・フェスク(イネ科ウシノケグサ属の植物)、フォレージ:0.01ppm ・フェスク、乾草:0.01ppm ・ライグラス、多年生、フォレージ:0.01ppm ・ライグラス、多年生、乾草:0.01ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-02-12/pdf/2018-02676.pdf |