食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04870220108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、除草剤ホメサフェンの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年2月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月7日、除草剤ホメサフェン(Fomesafen) の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、除草剤ホメサフェンを、塊根及び球茎野菜(サブグループ1C)、マメ科植物野菜(グループ6)及び這性ベリー(サブグループ13-07G、クランベリーを除く)に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は4月9日まで受け付ける。 ・這性ベリー、サブグループ13-07G (クランベリーを除く):0.02ppm ・野菜、マメ科植物、グループ6:0.05ppm ・野菜、塊根及び球茎、サブグループ1C:0.025ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-02-07/pdf/2018-02344.pdf |