食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04870150108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、亜りん酸カルシウム塩類の残留基準値免除に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年1月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月26日、亜りん酸カルシウム塩類の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、亜りん酸カルシウム塩類(Calcium Salts of Phosphorous Acid)を、免除の条件に従って使用される場合、残留基準値の要件を免除する旨を公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は3月27日まで受け付ける。 (a) 農業用殺菌剤として使用される場合並びに亜りん酸35 ,600ppm以下でジャガイモの収穫後処理に使用される場合、亜りん酸及びそのアンモニウム塩、ナトリウム塩並びにカリウム塩について、残留基準値の要件を免除する。 (b)殺菌剤或いは全身獲得抵抗性(SAR)誘発剤として使用される場合、亜りん酸カルシウム塩類とその代謝物及び分解物について、全ての食用作物の残留基準値の要件を免除する。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-01-26/pdf/2018-01494.pdf |