食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04850160475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物用医薬品の非臨床試験に参加する喫食用動物の食品としての活用に関する意見書を発表
資料日付 2017年12月20日
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概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は12月20日、動物用医薬品の非臨床試験に参加する喫食用動物の食品としての活用に関する意見書を発表した。
 動物用医薬品の臨床試験は、販売承認を得るために動物用医薬品を使用することになる動物について、通常の飼育条件下で安全性及び/又は有効性の評価のために実施されると解釈される。非臨床試験は、科学的な目的での動物の使用のために承認された施設による実験条件で実施される。
 現行の規則は、摂取者のリスク評価を実施することなく非臨床試験を受けている又は受けた動物由来食品をヒトへの食品として活用することを原則禁止している。欧州連合(EU)の一部の加盟国は事例に応じて(case by case)法律を適用している。
 販売承認(AMM)を獲得するためには、食品摂取者のばく露を考慮して動物へ使用した薬剤の残留物に関して安全性評価を実施していることを強調する。一方、動物における利益-リスクの評価は、予め確認が必要な安全性評価の後、別のステップとして実施する。摂取者の安全性確保のために、基準となる最大残留値が設定されている。またこの基準値はコーデックスに国際的に存在し、食品輸入における管理の基本として認識されている。
 科学的目的で使用された動物の食品としての活用は、ANSESの管轄を超える倫理的問題が提起される。ANSESは、摂取者に対する実験動物の販売についての認識及び議論に関するワーキンググループの推奨事項を強調する。
 ANSESはEU加盟国間の食品流通を可能にする共通の市場において、動物用医薬品に関する欧州規則計画の一環で動物用医薬品の臨床試験及び非臨床試験に使用される動物の活用に関して欧州で調和を取って改善することを推奨する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2016SA0177Ra.pdf