食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04820490492
タイトル 台湾衛生福利部、事業者に製品の出自に関する文書の保存を義務づける「食品安全衛生管理法の一部を改正する案」が立法院で可決された旨公表
資料日付 2017年11月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月4日、事業者に製品の出自に関する文書の保存を義務づける「食品安全衛生管理法の一部を改正する案」が立法院(訳注:国会に相当)で10月31日に可決された旨公表した。食品トレーサビリティを強化するため、第9条等関連の条文を改正し、食品事業者に製品の原材料、半製品、製品の出自に関する文書について保存を義務付ける。
 また、刑法の没収に関わる条文の改正に伴い、第49条の1及び第56条の1についても改正する。
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
https://www.mohw.gov.tw/dl-41738-cb827e24-933c-4bec-bb34-24859ce1ba41.html

 11月15日に、「食品安全衛生管理法」の9条、21条、47条、48条、49条の1、56条の1が改正された。
http://law.moj.gov.tw/News/news_detail.aspx?msgid=135838
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.mohw.gov.tw/cp-3568-38357-1.html