食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04790640305
タイトル 欧州連合(EU)、繁殖用及び又は肥育用の牛や食用ゼラチン等の輸入に用いる獣医学的証明書様式8種並びに食用の複合製品の輸入に用いる証明書様式1種を特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定に関して一部変更 (1/2)
資料日付 2017年4月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月26日、繁殖用及び又は肥育用の牛や食用ゼラチン等の輸入に用いる獣医学的証明書様式8種並びに食用の複合製品の輸入に用いる証明書様式1種を特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定に関して一部変更する委員会施行規則(EU) 2017/731を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EU) No 206/2010の附属書Iの第2編は、(1)輸入後の繁殖用及び/又は肥育用の家畜牛(水牛、バイソン及びそれらの交雑種を含む)に用いる獣医学的証明書様式(BOV-X)、(2)輸入後直ちにと畜する家畜牛(水牛、バイソン及びそれらの交雑種を含む)に用いる獣医学的証明書様式(BOV-Y)を定めている。同規則の附属書IIの第2編は、(3)家畜牛(水牛、バイソン及びそれらの交雑種を含む)の生鮮食肉(ひき肉を含む)に用いる獣医学的証明書様式(BOV)、(4)家畜めん羊及び家畜山羊の生鮮食肉(ひき肉を含む)に用いる獣医学的証明書様式(OVI)を定めている。これらの獣医学的証明書の様式には、牛海綿状脳症(BSE)についての保証が含まれている。
2. 施行規則(EU) 2016/759の附属書IIは、(1)その第III編において食用ゼラチンの輸入に用いる証明書様式(GEL)を、(2)その第IV編において食用コラーゲンの輸入に用いる証明書様式(COL)を、(3)その第V編において食用ゼラチン及びコラーゲン生産用の未加工原材料の輸入に用いる証明書様式(RCG)を、(4)その第VI編において食用ゼラチン及びコラーゲン生産用の加工原材料の輸入に用いる証明書様式(TCG)を定めている。これらの獣医学的証明書の様式には、牛、めん羊及び山羊の畜産物に対するBSEについての保証が含まれている。
3. 規則(EU) No 28/2012の附属書Iは、食用の複合製品(訳注:委員会決定2007/275/ECの定義によると、複合製品は動物由来加工産品及び植物由来加工産品の両方を含有する食品)のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を定めている。その衛生証明書の様式には、牛、めん羊及び山羊の畜産物に対するBSEについての保証が含まれている。
4. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は、牛、めん羊及び山羊におけるTSEの予防、管理及び根絶のための規定を定めている。規則(EC) No 999/2001の附属書IXのB章は、BSEに関して牛のEU域内への輸入に用いる条件を定めており、また、同附属書のC章は、BSEに関して牛、めん羊及び山羊由来の食用畜産物のEU域内への輸入に用いる条件を定めている。
5. 規則(EC) No 999/2001は、委員会規則(EU) 2016/1396により一部改正された。その改正は、規則(EC) No 999/2001の附属書IXのB章及びC章で定める規定のとりわけ明確化を定めるものである。また、その改正は、同規則の附属書IXのC章で定めるように、脊柱の除去が求められない場合において牛の枝肉又は枝肉の卸売用部分肉(wholesale cuts)のラベル表示に青いストライプを示す要件の変更を規定するものである。この改正は、EU域内に輸入された牛由来の畜産物に対して脊柱の除去が求められる場合において、ラベル表示に赤いストライプを示すことを求めるものである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=EN