食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04770620149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、肉用鶏及び離乳後の子豚に使用するFRA(登録商標)Octazyme C Dry(α-ガラクトシダーゼ、α-アミラーゼ、エンド-1 ,3(4)-β-グルカナーゼ、エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ、マンナン-エンド-1 ,4-β-マンノシダーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、エンド-1 ,4-β-キシラナーゼ)の安全性及び有効性に関する意見書を公表
資料日付 2017年8月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月2日、肉用鶏及び離乳後の子豚に使用するFRA(登録商標)Octazyme C Dry(α-ガラクトシダーゼ、α-アミラーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ、エンド-1
,4-β-グルカナーゼ、マンナン-エンド-1
,4-β-マンノシダーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、エンド-1
,4-β-キシラナーゼ)の安全性及び有効性に関する意見書(2017年7月6日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 意見書全文は後日公表される。
 FRA(登録商標)Octazyme C Dryは、α-ガラクトシダーゼ、α-アミラーゼ、エンド-1
,3(4)-β-グルカナーゼ、エンド-1
,4-β-グルカナーゼ、マンナン-エンド-1
,4-β-マンノシダーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ及びエンド-1
,4-β-キシラナーゼを含む製品である。当該製品は、畜産添加物(zootechnical additive)として肉用鶏及び離乳後の子豚に使用することを意図している。
 当該添加物中に存在する酵素は、異なる4種類の微生物(Trichoderma citroviride、Aspergillus niger、Bacillus licheniformis及びBacillus amyloliquefaciens)を用いた発酵過程から得られる。
 対象動物種での許容試験及び有効性試験では、飼料中の酵素活性が大きく制限されることが示された。これらの制限を理由に、EFSAの「動物用飼料に使用する添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、当該製品の対象動物に対する安全性及び有効性に関して結論付けることはできなかった。
 同パネルは、当該添加物を給餌された動物に由来する食品の消費者に対する懸念はないと結論付けた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4943/full