食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04760020378 |
タイトル | 欧州委員会(EC)、食品に含まれるアクリルアミドを低減するECの提案に加盟諸国の代表が賛成票を投じた旨を公表 |
資料日付 | 2017年7月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会(EC)は7月19日、食品に含まれるアクリルアミドを低減するECの提案に加盟諸国の代表が賛成票を投じた旨のプレスリリースを公表した。 一旦実施されれば、本新規則は食品事業者(FBO)にその規模と性質に応じてアクリルアミドの存在量低減のための各種義務的措置を適用することが求められる。今日、合意を見た条文は、理事会と欧州議会に送られ、この二専門機関(institution)が3か月をかけて検討し、ECが最終的に採択をすることになる。2018年春に施行されることになろう。ECは、この規則が採択された場合には速やかにある種の食品に含まれるアクリルアミドの最大濃度を設定するといった追加措置に関する討議を開始することも計画している。 規則案の概要は以下のとおり。 アクリルアミドは、食材に天然に含まれているアミノ酸であるアスパラギンと糖の一種が120℃を超える高温加熱調理によって生成される物質である。2015年、欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、現行レベルの食事由来のアクリルアミド摂取量は発がん影響について懸念を示すとした意見書を採択した。 同規則案は、一部の食品事業者に、事業の規模と種類に応じてアクリルアミドの低減策の実施を義務付けるものである。 じゃがいも加工品(フライドポテト、ポテトチップス等)、パン、朝食用シリアル、ビスケット等焼成品、コーヒー(インスタントコーヒーを含む)、代用コーヒー、乳幼児用食品などを製造又は販売する食品事業者がこの規則の対象となる。 食品事業者(一部の小売事業者等を除く。)は、低減策の有効性を検証するため、製品のサンプリング及び分析によりアクリルアミド濃度のモニタリングを行うこと、同規則案で提示されている食品中のアクリルアミド濃度のベンチマークレベルを超える製品があった場合、低減策の見直しを行うことが求められる。 ECは、3年ごとにベンチマークレベルの見直しを実施する。 この規則は欧州連合(EU)官報に公告された20日後に発効し、発効4か月後から適用される。 当該規則案(Ares(2017)2895100)、「食品中のアクリルアミドの存在量の削減に向けた低減策及びベンチマークレベルの制定」は以下のURLより入手可能である。 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_en.htm |