食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04680490469
タイトル フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、食物アレルゲンに関するプラクティカルシートを発表
資料日付 2017年3月16日
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概要(記事)  フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は3月16日、食物アレルゲンに関するプラクティカルシートを発表した。
 アレルゲンとは、食物アレルゲンの場合は接触、摂取、吸入による生体免疫機構の総合的な反応、アレルギーを引き起こす物質である。食物アレルギーをもつ消費者は障害を起こす可能性のある物質を含む食品を避ける必要がある。食物アレルギーが頻繁に起こること、またその影響を考慮し当局は消費者に情報提供をする対策を実施した。アレルゲンを含むすべての製品はラベル表示が必要である。
 アレルゲンのリストは定期的に科学評価によって再検討され、現在は下記のとおりである。
 グルテンを含む穀類(小麦、ライ麦、オオムギ、エンバク、スペルト小麦、コーラサンコムギ、これら穀類のハイブリッド)、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、乳、木の実、セロリ、マスタード、ゴマの種子、10mg/kg以上又は10mg/l以上の二酸化硫黄又は亜硫酸塩、ルピナス、軟体動物。これらの加工食品。
 アレルゲンの明確なリファレンスによってラベルの食品成分リスト中にアレルゲンとなる成分を記載しなければならない。例えば乳化剤として大豆由来レシチンを使用した場合、「大豆由来レシチン」「乳化剤:レシチン」「乳化剤:E322」ではなく、「乳化剤:大豆由来レシチン」と記載しなければならない。
 ラベル表示の規則は食品の製造過程で意図的に添加される成分に適用される。偶発的に混入するアレルゲン(食品製造過程に他の製品と接触することによる意図的でない汚染、保存や輸送中の汚染)について規則を適用することはできない。従って食品加工業者は汚染リスクを評価し汚染を削減するためにあらゆることを実施する必要がある。この様なラベル表示は、アレルゲンを含む可能性があり、偶発的な汚染リスクの抑制が不可能な場合の最後の砦でしかない。食品に関する消費者への情報提供に関する規則EU1169/2011(INCO)の36条で欧州委員会はこの課題について実施法(implementing act)を採択する予定である。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
情報源(報道) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
URL http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire