食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04670150305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質にフルララネルを家きんに用いる駆虫剤として追加 |
資料日付 | 2017年2月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月7日、動物用医薬品用の許可物質にフルララネル(fluralaner)を家きんに用いる駆虫剤として追加し、残留基準値(MRL)を設定する委員会施行規則(EU) 2017/201を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類が定められている。 2. フルララネルは、この表にまだ収載されていない。 3. 鶏におけるフルララネルのMRLsの設定を目的とした申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、鶏の組織及び卵におけるフルララネルのMRLの設定を勧告した。 5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。 6. EMAは、フルララネルのMRLを鶏の組織及び卵からその他の家きんの組織及び卵に外挿することは適当である、と考えた。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2017/201の附属書に基づき規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、フルララネルを家きんに用いる駆虫剤として同表に追加し、標識残留物をフルララネルとして、MRLs(筋肉:65μg/kg、自然な割合の皮と脂肪:650μg/kg、肝臓:650μg/kg、腎臓:420μg/kg、卵:1 ,300μg/kg)を設定することになった。委員会施行規則(EU) 2017/201は、官報掲載の20日後に発効し、2017年4月8日から適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0201&from=EN |