食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04630120108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤テトラコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表
資料日付 2017年1月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は1月10日、殺菌剤テトラコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、テトラコナゾールを野菜、結実性(作物グループ8-10)及び野菜、ウリ科(作物グループ9)に使用する場合の残留基準値を設定し、ビート(砂糖、根)、ビート(砂糖、乾燥果肉)及びビート(砂糖、糖蜜)に使用する場合の残留基準値を改定すると公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は3月13日まで受け付ける。
・ビート(砂糖、乾燥果肉):0.20ppm
・ビート(砂糖、糖蜜):0.25ppm
・ビート(砂糖、根):0.15ppm
・野菜、ウリ科(グループ9):0.15ppm
・野菜、結実性(グループ8-10):0.30ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-01-10/pdf/2016-31824.pdf