食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04630120108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤テトラコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2017年1月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月10日、殺菌剤テトラコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、テトラコナゾールを野菜、結実性(作物グループ8-10)及び野菜、ウリ科(作物グループ9)に使用する場合の残留基準値を設定し、ビート(砂糖、根)、ビート(砂糖、乾燥果肉)及びビート(砂糖、糖蜜)に使用する場合の残留基準値を改定すると公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は3月13日まで受け付ける。 ・ビート(砂糖、乾燥果肉):0.20ppm ・ビート(砂糖、糖蜜):0.25ppm ・ビート(砂糖、根):0.15ppm ・野菜、ウリ科(グループ9):0.15ppm ・野菜、結実性(グループ8-10):0.30ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-01-10/pdf/2016-31824.pdf |