食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04590330305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分モネパンテルの使用対象動物種に牛を追加
資料日付 2016年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月18日、動物用医薬品(寄生虫駆除剤)の薬理有効成分モネパンテル(monepantel)の使用対象動物種に牛を加え、残留基準値(MRLs)を設定する委員会施行規則(EU) 2016/1834を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらのMRLsに係る分類が定められている。
2. モネパンテルは現在、めん羊及び山羊(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に対して許可された物質として同表に収載されている。
3. モネパンテルを牛に使用するため、記載事項の拡大を求める申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、食用乳を生産する牛を除き、牛の組織に対するモネパンテルのMRLを設定するよう勧告した。
5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
6. EMAは、不十分なデータにより現時点においては、めん羊及び山羊の乳に対するMRLを牛の乳に外挿することは妥当ではないと考えた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/1834に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、食用乳を生産する牛を除き、牛に対するモネパンテルのMRLs (指標残留物をモネパンテルスルホン(monepantel sulfone)として、筋肉:300μg/kg、脂肪:7
,000μg/kg、肝臓:2
,000μg/kg、腎臓:1
,000μg/kg)を設定することになった。委員会施行規則(EU) 2016/1834は、官報掲載の20日後に発効し、2016年12月17日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1834&from=EN