食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04561040208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(23-16)を公表 |
資料日付 | 2016年9月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月21日、食品基準通知(23-16)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 意見募集 ・A1121‐加工助剤としてのオリジン(プロテアーゼ)(酵素):ベーキング、調味料製造、並びに乳製品、タマゴ、肉、魚、たん白質及び酵母の加工において使用する酵素としてのAspergillus melleus由来のオリジン(プロテアーゼ)の使用認可。意見募集は11月2日まで受け付ける。 毒性データの精査に基づき、特定可能なハザードが存在しない場合、許容一日摂取量(ADI)を「特定しない(not specified)」とすることが適切と結論付ける。よって食事経由のばく露評価も必要とされない。 「リスク及び技術評価報告書(13ページ)」は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1121%20Oryzin%20as%20a%20PA%20SD.pdf 2.その他 ・平易な英語のアレルゲン表示 食品ラベル上のアレルゲン表示は、表示に使用されている専門用語が原因で、食物アレルゲンに感受性を持つ消費者に必ずしも容易に認識・理解されない可能性がある。例えば製造業者は原材料として「カゼインナトリウム」と表示するが、食物アレルゲンに感受性を持つ消費者はこれが乳由来だと理解しない可能性がある。 詳細は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/Pages/W1070---Plain-English-allergen-labelling.aspx ・スケジュール20の改訂:最大残留基準値(MRL)の改訂(豪州のみ) 他 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular23-16.aspx |