食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04550230305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分エプリノメクチンの使用対象動物種を全ての反すう動物に拡大 |
資料日付 | 2016年6月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月4日、動物用医薬品の薬理有効成分エプリノメクチン(eprinomectin)の使用対象動物種を全ての反すう動物に拡大する委員会施行規則(EU)2016/885を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類を定めている。 2. エプリノメクチンは、牛、めん羊及び山羊(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に対して許可された物質として、既にこの表に収載されている。めん羊及び山羊(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳)に対する当該物質の暫定的MRLsは、2016年6月30日に失効する。 3. 追加データが提供され、動物用医薬品委員会(CVMP)により評価され、暫定的MRLsを確定的なものとして設定することが望ましいとCVMPは勧告した。 4. 欧州医薬品庁(EMA)は、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。 5. EMAは、エプリノメクチンについての既存の記載事項を全ての反すう動物に外挿することが適当であると考えた。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU)2016/885に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、全ての反すう動物に対して既存のエプリノメクチンのMRLs(筋肉:50μg/kg、脂肪:250μg/kg、肝臓:1 ,500μg/kg、腎臓:300μg/kg、乳:20μg/kg) を適用することになった。委員会施行規則(EU)2016/885は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0885&from=EN |