食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04540310149
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質に炭酸銅を食料生産動物種用のサプリメントとして追加
資料日付 2016年5月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月13日、動物用医薬品用の許可物質に炭酸銅(copper carbonate)を全ての食料生産動物種に用いるサプリメントとして追加する委員会施行規則(EU) 2016/710を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類が定められている。
2. 炭酸銅は、この表にまだ収載されていない。
3. 全ての食料生産動物種における炭酸銅のMRLsの設定を目的とした申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、ヒトの健康保護のために、炭酸銅のMRLsを全ての食料生産動物種において設定する必要はないと勧告した。
5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
6. 炭酸銅のMRLsを全ての食料生産動物種において設定する必要はないというEMAの意見を考慮すると、規則(EC) No 470/2009の第5条は適用されない。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/710の附属書に基づき規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、炭酸銅を全ての食料生産動物種に用いるサプリメントとしてMRLsを設定せずに同表1に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2016/710は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0710&from=EN