食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04540100305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食用カゼイン塩類を食品類として分類し、同食品類への使用が認可されている食品添加物を使用基準と共に明示 |
資料日付 | 2016年5月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月5日、食用カゼイン塩類(edible caseinates)を食品類として分類し、同食品類への使用が認可されている食品添加物を使用基準と共に明示する委員会規則(EU) 2016/691を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。 2. 欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203は、食用カゼイン塩類に使用することができる食品添加物のリストを定めている。欧州議会及び理事会指令(EU) 2015/2203は、特定の食用乳たん白質(カゼイン類(caseins)及びカゼイン塩類)に関する理事会指令83/417/EECを改正したものである。 3. 指令(EU) 2015/2203は、食用カゼイン塩類中の食品添加物とみなされる特定の物質の分類について明確にしている。指令(EU) 2015/2203における食品添加物に関する規定を規則(EC) No 1333/2008の附属書IIに反映させることが望ましい。 4. 食用カゼイン塩類は、乳製品に属している。しかし、この食品グループは、規則(EC) No 1333/2008の附属書において明示されていない。このため、「食用カゼイン塩類」という食品分類を設けることが望ましく、また、食用カゼイン塩類への使用が認可されている食品添加物をその使用基準と共に記載することが望ましい。 5. この変更により、法的な明確性が確保されるが、食品添加物の新しい用途はもたらされない。(訳注:「食用カゼイン塩類」という食品分類の新設による)食品添加物の用途拡大は、EUリストの更新を伴うが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。このため、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求める必要はない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/691の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、食品分類01.9として「食用カゼイン塩類」を新設し、同食品類に使用できる炭酸カルシウム(calcium carbonate)(E 170)等14品目の食品添加物(使用濃度はいずれも必要量(quantum satis))を記載することになった。委員会規則(EU) 2016/691は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0691&from=EN |